更新情報・お知らせ
- 2025/10/1
- 令和5年4月17日付で「作業環境測定基準」(昭和51年労働省告示第46号)が改正され、令和5年10月1日から適用されました。NEW
- 改正のポイント
- ・個人サンプリング法により行うことができる物質を追加した。
- 1)粉じん(遊離ケイ酸の含有量が極めて高いものを除く)
- 2)特定化学物質のうち以下の物質(15物質)
- アクリロニトリル、エチレンオキシド、オーラミン、オルト-トルイジン、酸化プロピレン、三酸化アンチモン、ジメチル-2,2-ジクロロビニルフォスフェイト(DDVP)
- 臭化メチル、ナフタレン、パラ-ジメチルアミノアゾベンゼン、ベンゼン、ホルムアルデヒド、マゼンタ、リフラクトセラミックファイバー、硫酸ジメチル
- 3)有機溶剤(特別有機溶剤を含む)
- ・その他、用語の改正として、個人サンプリング法を適用できる特定化学物質の総称の「低管理濃度特定化学物質」
- を対象の拡大を踏まえ「個人サンプリング法対象特化物」に改めた。
- 2022/4/1
- 「溶接ヒューム」が新たに特定化学物質第2類に指定されました。
- 併せて金属アーク溶接作業を継続して行う屋内作業場は、溶接作業ごと「個人サンプリング測定」が義務付けられました。
» 過去ログ
ご案内
労働安全衛生法により、特定の屋内作業場には「作業環境測定士による作業環境測定を行うこと」が義務付けられています。
当社は作業環境測定機関の登録を受けており、各種作業環境測定の代行を業務としています。お客様のニーズに合わせて
化学物質のリスクアセスメントを実施いたします。
また、現状確認測定、個人ばく露測定等の変則的な測定にも対応していますので、ぜひお気軽にご相談下さい。
(訪問説明・ご見積りは基本無料で対応いたします。)